「金融サービスの提供に関する法律」に基づく勧誘方針/京滋マツダ - 【京都・滋賀のマツダ情報】

「金融サービスの提供に関する法律」に基づく勧誘方針 「金融サービスの提供に関する法律」に基づく勧誘方針

「金融サービスの提供に関する法律」に基づく勧誘方針

「金融サービスの提供に関する法律」に基づく勧誘方針

「金融サービスの提供に関する法律」に基づく勧誘方針

「金融サービスの提供に関する法律」に基づき、当代理店の金融商品の勧誘方針を次のとおり定めております。

  1. 1.
    商品の販売にあたっては、保険業法、金融サービス提供に関する法律その他の関係法令等を守り、適正な販売に努めてまいります。
  2. 2.
    商品の販売にあたっては、お客様に商品内容を十分ご理解をいただけるよう、知識の修得、研さんに励み、わかりやすいご説明に努めてまいります。
  3. 3.
    お客さまの商品に関する知識、ご購入目的、財産の状況等を総合的に勘案し、ご意向と実情に沿った商品をご選択いただけるよう努めてまいります。
  4. 4.
    市場の動向に大きく影響される商品については、お客さまの判断と責任において取引が行われるよう、適切な情報提供に努めてまいります。
  5. 5.
    商品の販売にあたっては、お客さまの立場に立って、時間、場所等について十分配慮するよう努めてまいります。
  6. 6.
    万一保険事故が発生した場合におきましては、保険金のご請求にあたり適切な助言を行うよう努めてまいります。
  7. 7.
    お客さまのご意見、ご要望等をお聞きし、商品ご提供の参考にさせていただくよう努めてまいります。

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